入会金及び会費規程

入会金及び会費規程

(目的)
第 1 条 この規程は当法人の定款に基づき、入会金および会費の納入に関し、必要な細則を定めるものとする。
(会費)
第 2 条 会員は次の会費(年額)を納入しなければならない。
1. 会費は年払いとする。毎事業年度の初月(1 月)に当法人が指定する銀行口座へ振り込みにて納付する。
2. 会費は次のとおりとする。

  • 正会員   個人:10,000 円 団体:1 口 10,000 円
  • 賛助会員  個人: 3,000 円(1口以上) 団体:1 口 5,000 円(1口以上)
  • インターネット会員  個人: 1,000 円(1口以上) 団体:1 口 1,000 円(1口以上)

3. 前項の会費の納入は、当法人から加入承認の通知を受けた日から 30 日以内とする。
4. 事業年度の中途で退会した会員の会費は返還しないものとする。
5. 定款第 9 条の規程により、継続して1年以上会費を滞納したときは、当法人の会員の資格を喪失する。

(入会金)
第 3 条 入会金は、正会員:1,000 円、賛助会員:1,000 円、インターネット会員:1,000 円とし、最初の会費と合わせて納入する。
(会費の免除)
第 4 条 理事会は、次のいずれかに該当する会員については、会費の免除又は減額を議決することができる。

  1. 会員より会費の免除、減額申請が書面であった場合
  2. 免除、減額すべき相当の事由があると認める会員

附則
1. この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
2. この規程は、2019 年 3月1日から施行する。

以上
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